2011年4月8日金曜日

「教育」

「教育」っていう言葉を取り立てて調べたことが無かったが、Wikipediaをみたら面白かった。



『一般に教育とは、理解を促したり技術を発展させるために、人がそのままでは持たない知識を伝播し、技能態度などを身につけさせたり、教え育てたり、訓練したり、学習する一連の活動や段階・手段であり、またそれによって社会が維持・発展することを目指した活動である。人間に他から意図をもって働きかけ、望ましい姿に変化させ、価値を実現する活動である。教育を与える側が、ある価値観を是認し、支持し、内面化することを教育を受ける者に押し付けるように伝えることによって共通の価値観の維持強化を図ることである。つまり、教育を与える側が望む共通の価値の実現を目指す活動のことを指す。
狭義では、知識の伸張(知育)、道徳の伸張(徳育)、身体の伸長(体育)の3つを中核として捉え、洗脳訓練条件づけなども含まれる。』

http://ja.wikipedia.org/wiki/教育(Wikipedia)


学校教育
http://ja.wikipedia.org/wiki/学校教育


義務教育
http://ja.wikipedia.org/wiki/義務教育
日本国憲法第26条第2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
「就学義務は保護者などの義務であり、当事者の義務ではないとされている。こういった制度であるため、本人が自由意志で欠席を選択するのであれば、本人・保護者ともなんら罰則は課されない。」
義務教育の期間は学年基準や在学年数基準ではなく、あくまで年齢基準であるため、義務教育として9学年分または9年間の学校教育を受けられていなくても、一定の期日に達すると義務教育の対象ではなくなる。この考え方を「義務教育年限における年齢主義(前述)」という。4月1日内までに15歳以上に達した人(学齢を超過した者)は、以上の学校に在学していても義務教育には該当しないため、就学猶予原級留置過年度入学などの理由で、14歳の年度のうちに中学校などを卒業できない場合でも、それ以後に通学することは義務教育の範囲とはされない。義務教育期間中に小学校などを卒業した場合、直後に中学校などに進学することとなっているが、小学校卒業時点で学齢を超えている場合は、進学は任意である。
「保護者が就学させなければならない子」の場合は住民登録をすればほぼ無条件で地元の公立の上記学校のいずれかの学年に入学できる。そうでない子の場合は学齢期かどうかが重要である。「保護者が就学させなければならない子」でなくても、学齢期の子の場合は、児童の権利に関する条約などに基づいて、多くの場合受け入れられる。しかし、学齢期を超過した者は新たに入学・編入学することを許可されないこともある[19]。なお、在学中に学齢を超過した場合はすぐに通学できなくなるわけではなく、通例、継続して在学することが可能である。」


ということは、日本では本人が学校に行きたくなければ行かなくてもいいという制度なのか。
では、現実にはどんな問題があるのか…続く

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